免許を取る必要もなく、気軽に乗れてしまう自転車ですが、車に交通ルールがあるように、自転車にも交通ルールが存在します。
あなたはいくつ知っていて、いくつ守れているでしょうか?そして違反をすると、どんな最悪な事態になるかを知っていますか?
知らなかったでは済まされず、事故を起こしてしまうと、とんでもない事になりかねません。
自転車も事故やルール違反により規則が厳しくなる傾向があるので、記事を読んで今一度再確認してみてください。
記事を読んで得られること
自転車の交通ルールを今一度認識することで、違反切手や事故を起こさずに安全走行するように心掛けることが出来ます。
目次
- 1 自転車も交通違反をすると罰則を科せられてしまいます
- 2 自転車に係わる主な交通ルール
- 2.1 自転車交通ルール1:自転車は車道の左側を走る
- 2.2 自転車交通ルール2:自転車が例外的に歩道を走行できる条件
- 2.3 自転車交通ルール2:自転車は信号機に従う義務があります
- 2.4 自転車ルール3:横断歩道で自転車が横断する方法
- 2.5 自転車ルール4:急な進路変更をしない
- 2.6 自転車交通ルール5:自転車同士の横並び運転の禁止
- 2.7 自転車ルール6:見通しが利かない場所では徐行運転する
- 2.8 自転車ルール7:道路外に出る時の注意点
- 2.9 自転車ルール8:右折や左折する際の注意点
- 2.10 自転車ルール9:交差点の通行方法
- 2.11 自転車ルール10:夜間走行時のライト等の無点灯
- 2.12 自転車ルール11:警音器の使用
- 2.13 自転車ルール12:踏切前では一旦停止をする
- 2.14 自転車ルール13:一時停止の表示があるところでは止まって安全確認をする
- 2.15 自転車ルール14:ブレーキが利かない自転車に乗ってはいけない
- 2.16 自転車ルール15:飲酒した場合自転車に乗ってはいけない
- 2.17 自転車ルール16:片手が塞がるような運転はしない
- 2.18 自転車ルール17:就学児以上を乗せた2人乗りの禁止
- 2.19 自転車ルール18:児童・幼児のヘルメット着用させる
- 2.20 自転車ルール19:交通事故を起こした時の適切な措置
- 3 自転車で違反切符を切られた時の最悪な未来
- 4 まとめ
自転車も交通違反をすると罰則を科せられてしまいます
何処かの教習所に通うことなく、練習して乗れさえすれば、気軽に走行出来てしまう便利な反面、違反をすれば厳しい罰を受けることになる自転車
ですが、なぜそこまでの厳しい違反があるのかというと 自転車は「軽車両」と分類されているからなんですね。
自転車に係わる主な交通ルール
自転車には免許が必要ありませんが、ルール違反をすれば違反切手を切られることがあります。
違反切手を切られるまでの流れ
1:自転車走行中に違反行為をしてしまう
2:その現場を警察の方に目撃される
3:呼び止められて違反した行為を口頭で説明される
4:違反切手を切られる
5:後日罰金を払う
6:2回目の違反切手を切られた場合は講習を受けに行かなくてはならない
自転車交通ルール1:自転車は車道の左側を走る
日本では車の走行方向が左であるように、自転車の進行方向も同じく左側になります。
走る道は自転車道を心掛け、歩行者の通行を妨げる場合を除けば、路側帯側を通行することもできます。
注意
もしも路側帯が二重線になっている場合は、歩行者が優先されるので、自転車は走行出来ないようになっています。
自転車交通ルール2:自転車が例外的に歩道を走行できる条件
自転車は歩行者の妨げにならないよう車道左側の適切な道を走行しなければいけませんが、以下の項目に当てはまる場合は、例外的に歩道を走ることができます。
自転車が歩道を走ることが出来る例
- 自転車に乗っている人が、*高齢者、幼児、児童である場合
- (普通自転車歩道通行可)を示す道路標識等がある場合
- 車道の交通状態行が危険であると判断した場合 例(道路工事中や、危険な障害物があるなど)
ここでワンポイント
・高齢者の年齢は65歳以上、幼児は満一歳~小学校未就学まで、児童は6歳~16歳前後までを指します。
例外的に歩道を走れるとはいえ、歩行者の方が優先される道なので、 自転車で通る時は徐行、車道側を走る、危ないときは一時停止のルールは守るようにしましょう。
自転車交通ルール2:自転車は信号機に従う義務があります
自転車は走行時、信号機に従って走行しなければなりません。
しかし、横断歩道の場合は「自転車・歩行者専用」という標識のついた信号かどうかで、車側と横断歩道側のどちらに従うかが分かれます。
横断歩道に自転車・歩行者専用の標識が付いている信号の場合
- 「自転車・歩行者専用」の標識が付いている方の信号が青になったら渡ります
横断歩道の信号に標識がない場合
- 車側の信号が青になったら渡ります
自転車ルール3:横断歩道で自転車が横断する方法
横断歩道に”自転車横断体がある場合は、そこを通って横断します。
*歩行者の妨げにならないように注意しながら渡りましょう。
自転車ルール4:急な進路変更をしない
自転車走行時に、みだりに進路変更をしてはいけません。
自転車交通ルール5:自転車同士の横並び運転の禁止
自転車に乗っている人同士で横並びに走行しないようにしましょう。
自転車ルール6:見通しが利かない場所では徐行運転する
道路標識に徐行がある場所や、左右の見通しが利かない場所では徐行運転するようにしましょう。
自転車ルール7:道路外に出る時の注意点
自転車で道路外に出て左折する時には、出来る限り左端に寄り、かつ徐行するように注意しましょう。
また、右側に出る場合は道路の中央を通行していてはいけません。
自転車ルール8:右折や左折する際の注意点
自転車が左折をする場合は、あらかじめその前の段階で出来る限り道路の左側に寄り「道路の左側に沿って徐行」しなければいけません。
また、右折する場合は出来る限り道の左側に寄り「道路の端に近い場所に沿って徐行」しなければいけません。
自転車ルール9:交差点の通行方法
自転車が交差点を通行する際に従う信号は二種類あります。
標識によって歩行者側か車側かに分かれますので、以下を参考にして信号に従って下さい。
さらに気を付けたい注意点
・たとえ信号が青でも、 四差露等の交差点を斜めに走行していくことは交通違反に該当します
自転車ルール10:夜間走行時のライト等の無点灯
夜間に自転車で走行する場合はライトを点灯しなけらればいけません。
また、反射器材を備えていない自転車を夜間に運転することも違反です。
自転車ルール11:警音器の使用
警音器は以下のような状況下にある時以外は、鳴らしてはいけないことになっています。
警音器を鳴らしても良い状況
左右の見通しが利かない交差点、または見通しの利かない曲がり角で、道路標識等により指定された場所を通行する時
自転車ルール12:踏切前では一旦停止をする
自転車も車と同様、踏切を横断する場合は一時停止をしてから渡ります。
警報機が鳴って遮断機が下りている時に踏切へ立ち入る行為は違反になります。
自転車ルール13:一時停止の表示があるところでは止まって安全確認をする
自転車も同様に、一時停止の標識がある場所では、一旦立ち止まらなくてはいけません。
また、踏切前の一時停止も車と同様に一時停止する必要があります。
自転車ルール14:ブレーキが利かない自転車に乗ってはいけない
もともとブレーキを取り付けていない自転車、またはブレーキに不備がある自転車に乗ってはいけません。
自転車ルール15:飲酒した場合自転車に乗ってはいけない
例え自転車でも飲酒した後に運転することは違反です。
また、飲酒した人に自転車を提供したり、飲酒運転を行う恐れがある人に酒類を提供したりする行為も違反です。
自転車ルール16:片手が塞がるような運転はしない
以下のような条件に当てはまる場合は、危険な片手運転として見なされてしまうので、注意しましょう。
違反な片手運転の例
- スマホを使用しながらの運転
- 傘を差しながらの運転
- 荷物を持ちながら片手で運転
自転車ルール17:就学児以上を乗せた2人乗りの禁止
2人乗りが認められるのは、就学時前の子どもをチャイルドシートに乗せて乗せて走行することまでです。
就学児より上の年齢の人を乗せて二人乗りすることは禁止されています。
自転車ルール18:児童・幼児のヘルメット着用させる
児童・幼児を保護する責任のある者は、自転車に乗車させる時はヘルメットをかぶせるように努めなければいけません。
自転車ルール19:交通事故を起こした時の適切な措置
交通事故を起こしてしまった場合には以下のように対処して、警察に連絡しなくてはいけません。
- 負傷者を救護する
- 危険を防止する
- 警察に内容を連絡する
自転車で違反切符を切られた時の最悪な未来
それでは、自転車で違反を起こしてしまうとどのように取り締まりをされるのか
交通違反で取り締まられてしまうとどういう事になるのかを知るとぐっと身が引き締まります。
違反を切られると時間とお金を失うだけでなく、もし事故の加害者になってしまうと、損害賠償金額が1億円近くかかってしまう事もあります。
そんなもしもの時のために、住んでいる地方自治体によっては、自転車保険に加入する義務があるので、 あなたのお住まいの地域が対象になっているかも是非チェックしてみてください
\自転車保険に入っていないと、どうなってしまうのかについての記事はこちらから/
まとめ
自転車も車と同じように、正しくルールを守って走行しないと、厳しい罰則を受けなくてはいけないということが分かりました。
自転車のルールまとめ
- 自転車は「軽車両」なので、交通ルールを違反すると罰則がある
- 違反をすると「違反切手」を切られることもある
- 違反行為をしないように、自転車ルールを守って安全運転を心掛ける
- もしも違反切手を切られたら罰金、もしくは2回切られると実費で講習を受けに行かなくてはならない